テナント知恵袋

2023.08.14

20年ほど同じ賃借人にテナントを貸しているのですが、賃借人からテナント内を全面的にリフォームしたいと相談があったがオーナー(賃貸人)側は、明確な理由なくリフォーム拒否はできないのでしょうか?

結論から言いますと、契約内容にもよりますが、リフォーム拒否をするためには明確な理由が必要です。
なぜなら、借主が収益をあげるためにテナント内をリフォームすることは、賃料収入を継続的に得たい賃貸人にとっても決して不利益をもたらすものではないからです。

まずは、契約書に内部造作や設備の新設等に関する条項がないかを確認してください。
一般的な契約書では、次のような行為を行う場合には賃借人の書面による承諾を得ることが必要とされています。

●物件内の間仕切り・建具および造作の新設または変更

●照明灯の増設・移転、通信回線の引込み架設、給排水・ガスおよび電気等の設備の新設・増設・移転・変更等

●金庫その他重量物の搬入据付

●看板および広告設備の設置

●その他関連工事

借主は、上記の工事を行う場合には、貸主の指定もしくは承認する工事業者で行う必要があります。
また、退去時には契約書に基づいて原状回復工事を実施しなければなりません。

これらを慎重に精査したうえで承諾するかどうかの結論を出されてください。

最終的には、双方の合意に基づく解決が最も良い方法となります。もし合意が難しい場合は、弁護士や専門家のアドバイスを求めることを検討してください。

 

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20年ほど同じ賃借人にテナントを貸しているのですが、賃借人からテナント内を全面的にリフォームしたいと相談があったがオーナー(賃貸人)側は、明確な理由なくリフォーム拒否はできないのでしょうか?