テナント知恵袋

2023.08.01

店舗の定期借家契約の場合、 契約書に中途解約の特約を設けるんですか?

契約書に中途解約の特約を設けるかどうかは契約者の間で合意することになります。
特に定期借家契約とは、契約期間があらかじめ定められている契約であり、原則として中途解約を認める特約を設けなければ借主側から中途解約することはできません。ですから、定期借家契約において中途解約の特約が設けられているかは大切なチェックポイントです。

なお、貸主側の負担が大きい場合(建貸し・大規模リフォーム等)には、契約期間中の家賃収入を考慮して事業計画を立てていますので、中途解約は認められない、もしくはペナルティが必要なこともあります。

法的な助言を求める場合は、専門の法律家に相談することをお勧めします。

 

店舗の定期借家契約の場合、 契約書に中途解約の特約を設けるんですか?