テナント知恵袋

2019.01.25

飲食店が可能な浄化槽の大きさについて疑問をスッキリ解決します!

「郊外のコンビニを改装して居酒屋をしたい」

というご相談を頂くことがあります。

 

いろいろと確認していただかなければいけないことはありますが、

その中の1つが「浄化槽の大きさ」です。

 

日本工業規格(JIS)では、下記のように定められています。

飲食店は、下記3つに分類。

処理対象人数の算定式

①一般の場合

人員(人)=0.72×述べ面積(㎡)

②汚濁負荷の高い場合

人員(人)=2.94×述べ面積(㎡)

③汚濁負荷の低い場合

人員(人)=0.55×述べ面積(㎡)

 

一般的な居酒屋は、①にあてはまると考えられます。

つまり、仮に150㎡(45坪)の面積であれば、0.72×150=108なので、

108人以上の処理対象人数が必要ということになります。

 

処理対象人数の算定式

店舗・マーケット

人員(人)=0.075×述べ面積(㎡)

 

コンビニエンスストアは、この店舗・マーケットに分類されます。

この場合は、0.075×150=11.25なので、12人槽の処理能力でよいことになります。

 

つまり、駐車場台数が確保できて、店舗のイメージが描きやすいとは思いますが、

目に見えない浄化槽の大きさがコンビニ跡では全く足りません。

 

この場合、浄化槽を入れ替える選択肢もありますが、かなりの高額ですので、

現実的ではなく、結果的に業種としてNGとなってしまいます。

 

以上のことから、飲食店でコンビニ跡をお探しの場合は、下水道とつながっていなければ

現実的ではないと考えてよいのではないでしょうか?

参考になれば幸いです。

 

※実際には細かい規定もあるため、個別に専門家に確認が必要です。

 

最後に、飲食店向けのおすすめ物件をご紹介します。

 

・川又ビル1F東

http://www.tenantehime.com/article/search/00001764

→郊外の居酒屋あとです

 

・スカイ大街道ビル1F

http://www.tenantehime.com/article/search/00002335

→市内中心部、ローソンのあとです

 

・今治ワールドプラザ6号棟

http://www.tenantehime.com/article/search/00001543

→今治の商業施設隣接です

 

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