テナント知恵袋

2023.08.13

貸店舗を内見に行った所、トイレは残置物と聞かされました。トイレ自体が壊れた場合も借主負担での修理や交換になるのでしょうか?

貸店舗の場合、トイレが「残置物」として提供される場合の取り扱いは基本的にその修理や交換は借主の負担となることが一般的です。以下のポイントを確認してください。

1.賃貸契約書の内容

賃貸契約書には修理や交換の負担に関する条項が記載されている場合が多いです。この部分を特に注意深く確認してください。

2. 借主の過失や故意による破損

トイレが借主の過失や故意によって壊れた場合、その修理や交換は借主の負担となることが一般的です。

3. 通常の使用による劣化や老朽化

トイレが通常の使用によって劣化や老朽化した場合でも、契約内容に特別な取り決めがされていなければ修理や交換の負担は、通常、借主の負担となります。

「残置物」としてトイレが提供されている場合、特別な条項や取り決めがあるかもしれません。賃貸契約を結ぶ前に、契約書の内容をしっかりと確認し、疑問や不明点については不動産業者や大家に直接質問して確認することをおすすめします。

 

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貸店舗を内見に行った所、トイレは残置物と聞かされました。トイレ自体が壊れた場合も借主負担での修理や交換になるのでしょうか?